学びの巻物約5分
第16単元
権利擁護の仕組みを選ぶ
意思決定支援・日常生活自立支援・成年後見を段階で理解しよう
この単元でできるようになること
- 権利擁護を代行だけでなく意思決定支援として説明できる
- 日常生活自立支援事業の対象と内容を説明できる
- 法定後見と任意後見を区別し、個人情報共有を判断できる
まず本人が決めるための支援
判断に支援が必要でも、直ちに本人の意思を置き換えません。情報を短く分ける、写真を使う、慣れた人が同席する、複数回話すなど、意思を形成・表明できる環境を整えます。
権利擁護は財産を守るだけでなく、本人の希望、サービス選択、生活上の参加、虐待や差別からの保護を含みます。
日常生活自立支援事業
判断能力が不十分でも契約内容を理解できる人を対象に、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助、苦情解決制度の利用援助、日常的金銭管理などを行います。
実施主体は都道府県・指定都市社会福祉協議会で、窓口業務等を市町村社会福祉協議会等が担います。本人の判断能力やニーズに応じ支援計画を作り、定期的に見直します。
成年後見制度
法定後見は、本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が後見人等を選任して法律行為を支援します。判断能力の程度に応じ、後見・保佐・補助があります。
任意後見は、判断能力が十分な時に、将来の任意後見人と委任する事務を公正証書による契約で決めておく制度です。どちらも本人の意思・身上に配慮し、必要以上に権利を制限しない視点が重要です。
情報共有も権利擁護の一部
民間事業者が個人データを第三者へ提供する場合、原則として本人同意が必要です。ただし法令に基づく場合や生命・身体・財産の保護に必要で同意取得が困難な場合など例外があります。
『連携のため』だけで全記録を共有せず、目的、相手、必要な項目、根拠を絞り、本人へ説明できる形にします。
5分のまとめ
- 権利擁護は意思の形成・表明支援から始まる
- 日常生活自立支援事業は契約に基づく利用援助等
- 法定後見は家庭裁判所が選任、任意後見は事前の契約
- 個人情報共有は目的・必要範囲・根拠を確認する
foundation quick check
基礎理解を確認しよう
ここは単元の理解確認なので基礎問題です。全3問の結果はリーリーの次のおすすめに反映されます。
根拠とファクトチェック
AIを活用して作成し、2026年7月17日に公式一次情報と照合しました。次回確認期限は2026年12月31日です。
