学びの巻物約5分
第7単元
実施機関を見分ける
福祉事務所・社会福祉協議会・行政窓口の役割を混同しない
この単元でできるようになること
- 福祉事務所の設置主体と役割を説明できる
- 社会福祉協議会と行政機関の違いを説明できる
- 相談内容に応じて最初の窓口を選べる
福祉事務所は第一線の行政機関
福祉事務所は社会福祉法第14条の『福祉に関する事務所』で、福祉六法に定める援護・育成・更生の措置に関する事務を担う第一線の社会福祉行政機関です。
都道府県と市(特別区を含む)は設置義務があり、町村の設置は任意です。『全市町村が必置』と覚えないよう注意します。
社会福祉主事の役割
福祉事務所には所長、指導監督を行う所員、現業を行う所員などが置かれ、指導監督・現業の職には社会福祉主事が充てられます。現業員は面接・訪問・調査を通して、保護等の必要性や種類を判断する事務に携わります。
社会福祉主事は任用資格であり、名称独占の国家資格である社会福祉士とは制度上異なります。
社会福祉協議会は地域福祉を進める民間組織
社会福祉協議会は社会福祉法に位置付けられた組織で、住民、社会福祉事業者、関係団体などと地域福祉を推進します。行政そのものではありません。
ボランティア活動の支援、日常生活自立支援事業、生活福祉資金など、地域によって多様な事業を行います。
窓口を一つに決め付けない
生活保護の相談、地域の見守り、障害福祉サービス、子育て相談では、主な窓口が異なります。最初の窓口が担当外でも、相談者へ別の電話番号を渡すだけで終わらず、必要に応じて連絡調整します。
支援者は機関の名称を暗記するだけでなく、法的決定をする機関か、相談・地域活動を担う組織かを区別します。
5分のまとめ
- 福祉事務所は第一線の社会福祉行政機関
- 都道府県・市は必置、町村は任意
- 社会福祉主事は任用資格
- 社会福祉協議会は行政そのものではない
foundation quick check
基礎理解を確認しよう
ここは単元の理解確認なので基礎問題です。全3問の結果はリーリーの次のおすすめに反映されます。
根拠とファクトチェック
AIを活用して作成し、2026年7月17日に公式一次情報と照合しました。次回確認期限は2026年12月31日です。
