学びの巻物約5分
第8単元
社会福祉事業・施設・法人を分ける
場所・活動・運営主体という三つの言葉を整理しよう
この単元でできるようになること
- 社会福祉事業、社会福祉施設、社会福祉法人を区別できる
- 第一種・第二種社会福祉事業の考え方を説明できる
- 運営主体とサービス種別を混同せず事例を読める
事業・施設・法人は同じではない
『事業』は法律で定められた活動の種類、『施設』はサービスを提供する場や設備・組織、『法人』は事業を運営する権利義務の主体です。
一つの社会福祉法人が複数の施設・事業を運営することも、自治体や他の認められた主体が事業を運営することもあります。
第一種と第二種社会福祉事業
社会福祉法第2条は社会福祉事業を第一種と第二種に分け、対象となる事業を列挙しています。第一種には入所・保護など利用者への影響が大きい事業が多く、経営主体への規制がより強く設けられています。
『入所なら必ず第一種』と推測せず、試験では条文の列挙を確認します。
社会福祉法人の公共性
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的に社会福祉法に基づいて設立される法人です。公益性・非営利性があり、設立認可、組織運営、情報開示、指導監督などの仕組みがあります。
社会福祉法人は社会福祉事業に加え、条件の下で公益事業や収益事業を行えます。収益事業だけを目的とする法人ではありません。
名称から運営主体を決めない
『保育所』『障害者支援施設』というサービス種別を見ただけでは、運営主体が社会福祉法人とは限りません。設置・運営主体は各制度の規定と実際の事業者情報を確かめます。
事例問題では『誰が設置・経営するか』『どの事業に当たるか』『利用者保護の仕組みは何か』を分けます。
5分のまとめ
- 事業・施設・法人は別の概念
- 第一種・第二種は社会福祉法の列挙で確認する
- 社会福祉法人は社会福祉法に基づく公益性・非営利性の高い法人
- 施設名だけで運営主体を断定しない
foundation quick check
基礎理解を確認しよう
ここは単元の理解確認なので基礎問題です。全3問の結果はリーリーの次のおすすめに反映されます。
根拠とファクトチェック
AIを活用して作成し、2026年7月17日に公式一次情報と照合しました。次回確認期限は2026年12月31日です。
