学びの巻物約5分
第14単元
被措置児童等虐待の防止
守るための場で権利を侵害しない――届出・通告から回復まで
この単元でできるようになること
- 被措置児童等虐待の対象と類型を理解する
- 届出・通告と都道府県等の対応の流れを説明できる
- 個人の資質だけでなく組織的な予防策を考えられる
社会的養護の中でも虐待は起こり得る
被措置児童等虐待は、里親、ファミリーホームの養育者、児童福祉施設等の職員などが、委託・入所等している子ども等に行う虐待です。
身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待が含まれます。体罰だけでなく、人格を辱める言葉、無視、脅迫、性的なかかわりなども権利侵害です。
子ども本人の届出と周囲からの通告
虐待を受けた子どもは、都道府県等へ届け出ることができます。被措置児童等虐待を受けたと思われる子どもを発見した人は通告します。
確実な証拠を集め、虐待と断定してからでなければ通告できないわけではありません。疑いの段階で通告し、調査を担う機関が事実確認します。
対応の中心は子どもの安全と回復
都道府県等は届出・通告を受け、子どもの安全確認、事実確認、保護、施設・里親等への指導や改善措置等を行います。また、都道府県児童福祉審議会等の意見も活用します。
子どもが不利益を受けず、安心できる環境で事情を話せるよう配慮します。加害者の処分だけで終わらず、子どもの心身のケア、生活の再建、信頼できる関係の回復を支えます。
組織のしくみで予防する
職員が不適切な関わりをした時に『あの人は熱心だから』と見過ごす組織では、虐待がエスカレートします。保育士等の倫理、体罰に頼らない支援技術、事例検討、スーパービジョン、勤務体制の改善が必要です。
子どもが権利を学ぶ機会、子どもが直接利用できる苦情・相談経路、外部の意見表明支援員や第三者評価も予防の仕組みです。
5分のまとめ
- 被措置児童等虐待は里親や施設職員等による身体的・性的・ネグレクト・心理的虐待
- 子ども本人は届出、発見者は疑いの段階で通告
- 都道府県等は安全確認・調査・保護・改善と子どもの回復支援を行う
- 予防には研修、相談経路、スーパービジョン、勤務体制、外部評価を組み合わせる
foundation quick check
基礎理解を確認しよう
ここは単元の理解確認なので基礎問題です。全3問の結果はリーリーの次のおすすめに反映されます。
根拠とファクトチェック
AIを活用して作成し、2026年7月17日に公式一次情報と照合しました。次回確認期限は2027年1月31日です。
