学びの巻物約5分
第5単元
措置と利用申込みを区別する
同じ『福祉サービスを使う』でも、決定の法的な仕組みが異なる
この単元でできるようになること
- 行政処分としての措置を説明できる
- 里親委託・児童養護施設入所と利用申込み型の支援を区別できる
- 措置でも子ども・保護者への説明と意向尊重が必要と理解する
措置は都道府県等の法的な決定
児童福祉法第27条第1項第3号に基づく里親等への委託や児童養護施設等への入所は、都道府県などが行う『措置』です。
子どもや保護者が施設と通常の利用契約を直接結ぶ形とは異なります。費用の公費負担と、行政が継続して措置の適否を判断する責任が伴います。
親の同意がない時の安全確保
保護者の意向は十分に確認し、説明と調整を重ねます。それでも保護者の同意が得られず、子どもを家庭に置くことが福祉を著しく害する場合は、家庭裁判所の承認を得て施設入所等を行う仕組みがあります。
これは保護者を罰するためではなく、子どもの安全と福祉を守るための司法審査です。
申込みに基づく利用もある
社会的養護に関連する制度の全てが第27条の措置ではありません。たとえば児童自立生活援助は、対象者からの申込みを受け、都道府県が自らまたは事業者に委託して実施する仕組みです。
母子生活支援施設では、市町村が『母子保護の実施』を行います。試験では、どの対象に、誰が、どの条文の仕組みで支援するかを分けます。
措置は対話を省く免許ではない
行政が決定する措置であっても、子どもの意見聴取等、保護者への説明、施設や里親との調整が必要です。
また、措置は永久に固定されるものではありません。子どもと家庭の状況を評価し、継続、変更、解除を検討します。
5分のまとめ
- 里親等委託と児童養護施設等への入所は児童福祉法第27条の措置
- 保護者が反対し福祉を著しく害する場合に家庭裁判所の承認を得る仕組みがある
- 児童自立生活援助など申込みに基づく別の実施仕組みもある
- 措置でも意見聴取・説明・評価・見直しが必要
foundation quick check
基礎理解を確認しよう
ここは単元の理解確認なので基礎問題です。全3問の結果はリーリーの次のおすすめに反映されます。
根拠とファクトチェック
AIを活用して作成し、2026年7月17日に公式一次情報と照合しました。次回確認期限は2027年1月31日です。
児童福祉法(昭和22年法律第164号)e-Gov法令検索第1・2条、第6条の3、第11・12条、第23条、第27・28条、第33条の6、第33条の10以下、第37〜44条、第47条、第48条の2児童相談所運営指針こども家庭庁第1章 児童相談所の概要、第3章 相談・調査・診断・判定・援助、第4章 措置等(PDF 1〜287頁)こどもの権利擁護スタートアップマニュアルこども家庭庁第1章 総論、第2章 こどもの意見聴取等措置、第3章 意見表明等支援事業、第4章 権利擁護に係る環境整備(PDF 3〜72頁)社会的養護の施設等についてこども家庭庁1〜7(児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、児童自立生活援助事業、児童家庭支援センター)
