学びの巻物約5分
第2単元
歴史で見る支援の転換
恩恵的な救済から、子どもの権利を保障する公的仕組みへ
この単元でできるようになること
- 戦後の児童福祉法制定の意味を説明できる
- 国際的な権利保障と国内法改正のつながりを理解する
- 現在の改革を『権利』『家庭養育』『切れ目ない支援』で整理できる
民間の慈善から公的責任へ
近代以前から孤児や生活に困窮する子どもを支える取組はありましたが、多くは宗教家や民間人の慈善・社会事業に支えられていました。
1947(昭和22)年に児童福祉法が制定され、子どもの福祉を国・地方公共団体と社会が担う法制度が整えられました。『困った子を救う』から『すべての子どもの福祉を保障する』への転換です。
権利の主体としての子ども
1989年に国連で児童の権利に関する条約が採択され、日本は1994年に批准しました。子どもは保護を受けるだけでなく、意見を表し、権利を行使する主体です。
2016(平成28)年の児童福祉法改正では、条約の精神にのっとり、子どもの権利が理念規定に明記されました。
家庭で育つ機会を優先する
2016年改正は、家庭での養育が難しい場合に、まず家庭と同様の養育環境を検討し、それも難しい場合は小規模で家庭に近い環境を整える方向を法律に示しました。
これは施設の役割をなくす改革ではありません。里親への支援、高度なケア、家庭支援、地域支援など、施設の専門機能も強化します。
『決められる』から『意見が反映される』へ
2022(令和4)年成立の改正児童福祉法により、施設入所や里親委託、一時保護などの決定時に意見聴取等を行うこと、意見表明等支援事業、権利擁護環境の整備が法制化されました。
同じ改正で、措置等の解除後も困難が続く社会的養護経験者等への支援が明確化されました。歴史は、子ども期だけで終わらない支援へと進んでいます。
5分のまとめ
- 1947年の児童福祉法で公的な児童福祉制度が整えられた
- 日本は1994年に児童の権利に関する条約を批准
- 2016年改正は権利保障と家庭養育優先の方向を明確にした
- 2022年成立の改正で意見聴取・意見表明支援・解除後支援が強化された
foundation quick check
基礎理解を確認しよう
ここは単元の理解確認なので基礎問題です。全3問の結果はリーリーの次のおすすめに反映されます。
根拠とファクトチェック
AIを活用して作成し、2026年7月17日に公式一次情報と照合しました。次回確認期限は2027年1月31日です。
社会的養護―出題範囲(抜粋)一般社団法人 全国保育士養成協議会1〜2頁(社会的養護Ⅰ・Ⅱの出題内容)児童福祉法(昭和22年法律第164号)e-Gov法令検索第1・2条、第6条の3、第11・12条、第23条、第27・28条、第33条の6、第33条の10以下、第37〜44条、第47条、第48条の2こどもの権利擁護スタートアップマニュアルこども家庭庁第1章 総論、第2章 こどもの意見聴取等措置、第3章 意見表明等支援事業、第4章 権利擁護に係る環境整備(PDF 3〜72頁)社会的養護経験者等への支援に関するガイドラインこども家庭庁1 はじめに、3 社会的養護経験者等のニーズ、4〜6 支援の体制・内容・留意点(PDF 4〜73頁)
