学びの巻物約5分
第10単元
里親と特別養子縁組
『子どもを家庭で育てる』共通点の奥にある、法的関係と目的の違い
この単元でできるようになること
- 里親委託と養子縁組の法的関係の違いを説明できる
- 特別養子縁組の成立の主な要件を理解する
- パーマネンシー保障を子どもの視点から考えられる
里親委託では法的な親子関係は生じない
里親は都道府県等の措置により子どもを養育します。里親と子どもの間に、委託しただけで法的な親子関係が生じるわけではありません。
里親は日々の養育を担いますが、重要な決定では児童相談所、実親、必要に応じて家庭裁判所等との法的関係を踏まえます。
特別養子縁組は安定した法的親子関係をつくる
特別養子縁組は、子どもの福祉を増進するため、実親との法的な親族関係を終了させ、養親と実子と同じ法的親子関係を結ぶ制度です。
養親となる夫婦の請求により、子どもの利益のため特に必要と家庭裁判所が認めたときに成立します。大人の『子どもが欲しい』を満たす制度ではなく、子どものための制度です。
主な成立要件
原則として実父母の同意が必要ですが、意思表示ができない場合や虐待・悪意の遺棄等で子どもの利益を著しく害する場合に例外があります。
養親には夫婦と年齢の要件があり、養子となる子どもは原則として家庭裁判所への請求時に15歳未満です。また、家庭裁判所が状況を考慮できるよう、6か月以上の監護期間が必要です。
パーマネンシーは『永続的に属せる関係』
子どもは、いつまでここにいられるか分からない状態が長く続くと、将来の見通しと安心できる帰属先を持ちにくくなります。
家庭復帰、長期的な里親養育、特別養子縁組などの選択肢を子どもごとに検討し、安定した関係を早期から計画するのがパーマネンシー保障の視点です。
5分のまとめ
- 里親委託だけでは里親と子どもの法的親子関係は成立しない
- 特別養子縁組は実親との法的親族関係を終了し養親と法的親子になる
- 特別養子縁組は家庭裁判所が子どもの利益のために特に必要と認めて成立
- パーマネンシー保障は子どもの安定した帰属先と関係を早期から計画する
foundation quick check
基礎理解を確認しよう
ここは単元の理解確認なので基礎問題です。全3問の結果はリーリーの次のおすすめに反映されます。
根拠とファクトチェック
AIを活用して作成し、2026年7月17日に公式一次情報と照合しました。次回確認期限は2027年1月31日です。
