第11単元
学校制度と教育行政の骨格
憲法の権利から、学校の種類・義務教育・教育委員会までをつなぐ
この単元でできるようになること
- 学校教育法第1条の学校と幼稚園の位置付けを区別できる
- 教育を受ける権利・就学義務・義務教育の無償の関係を説明できる
- 国・地方公共団体・教育委員会の役割を大まかに整理できる
制度は『誰の権利をどう保障するか』から見る
日本国憲法第26条は、すべての国民に能力に応じてひとしく教育を受ける権利を保障し、保護する子に普通教育を受けさせる義務と、義務教育の無償を定めています。
『子どもに学ぶ義務がある』とだけ覚えるのは不正確です。憲法上の義務を負う主体は、保護する子に普通教育を受けさせる国民です。
幼稚園は第1条学校、ただし義務教育ではない
学校教育法第1条は、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校を『学校』として列挙します。
幼稚園はこの第1条学校ですが、義務教育ではありません。保育所は児童福祉法上の児童福祉施設であり、第1条学校ではありません。制度上の根拠を混同しないようにします。
義務教育は9年を一続きで捉える
学校教育法は、保護者に、子が満6歳に達した日の翌日以後に始まる学年から小学校等に就学させ、その課程を修了した後も満15歳に達した日の属する学年の終わりまで中学校等に就学させる義務を定めます。
教育基本法第5条は義務教育について、一人一人の能力を伸ばし、社会で自立して生きる基礎を培い、国家・社会の形成者として必要な基本的資質を養う目的を示します。
教育行政は法律に基づき役割を分担する
教育基本法第16条は、教育が不当な支配に服さず、この法律と他の法律に基づいて行われること、国と地方公共団体が適切に役割を分担し公正・適正に実施することを示します。
地方公共団体には原則として教育委員会が置かれ、学校の設置・管理、教職員、教育課程、教材、社会教育など、法律で定められた教育事務を管理・執行します。
5分のまとめ
- 憲法第26条は教育を受ける権利、普通教育を受けさせる義務、義務教育の無償を定める
- 幼稚園は学校教育法第1条の学校だが、義務教育ではない
- 就学義務は小学校等から中学校等までの9年を対象とする
- 教育行政は国・地方公共団体が役割を分担し、地方では教育委員会が教育事務を担う
foundation quick check
基礎理解を確認しよう
ここは単元の理解確認なので基礎問題です。全3問の結果はリーリーの次のおすすめに反映されます。
根拠とファクトチェック
AIを活用して作成し、2026年7月17日に公式一次情報と照合しました。次回確認期限は2026年12月31日です。
