学びの巻物約5分
第10単元
憲法・教育基本法
教育を受ける権利から、幼児期・家庭・連携の原則までを結び付けよう
この単元でできるようになること
- 日本国憲法第26条の権利・義務・無償の対象を区別できる
- 教育基本法の目的、機会均等、義務教育の要点を判断できる
- 幼児期の教育、家庭教育、学校・家庭・地域の連携を条文と結び付けられる
憲法第26条は三つに分ける
日本国憲法第26条は、すべての国民が法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有することを定めます。
さらに、保護する子に普通教育を受けさせる義務と、義務教育の無償を定めます。「権利」「保護者の義務」「義務教育の無償」に分けて覚えます。
教育基本法は教育の基本原則を示す
教育基本法第1条は教育の目的、第2条はその目的を実現するための目標を示します。第4条は、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位または門地によって教育上差別されないとする教育の機会均等を定めます。
障害のある人が、その状態に応じて十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講ずべきことも同条に示されます。
義務教育の義務は誰にかかるか
教育基本法第5条は、国民が保護する子に別に法律で定める普通教育を受けさせる義務を負うとします。「子どもが就学義務を負う」とする記述に注意します。
また、国または地方公共団体が設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しないと定められています。
保育に直結する第11条・第10条・第13条
第11条は、幼児期の教育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国と地方公共団体がその振興に努めることを定めます。
第10条は家庭教育とその自主性を尊重した支援、第13条は学校・家庭・地域住民その他の関係者による連携・協力を示します。保育は園内だけで完結する営みではないことが法の構成からも分かります。
5分のまとめ
- 憲法第26条は、教育を受ける権利、保護する子に普通教育を受けさせる義務、義務教育の無償を定める
- 教育基本法第1条は教育の目的、第2条は教育の目標を示す
- 義務教育の就学義務は、子どもではなく保護する者側に定められている
- 教育基本法は、幼児期の教育、家庭教育、学校・家庭・地域の連携も定める
foundation quick check
基礎理解を確認しよう
ここは単元の理解確認なので基礎問題です。全3問の結果はリーリーの次のおすすめに反映されます。
根拠とファクトチェック
AIを活用して作成し、2026年7月17日に公式一次情報と照合しました。次回確認期限は2026年12月31日です。
