第6単元
児童福祉施設と専門職
施設名は『誰と、何を、どの方法で支えるか』で覚える
この単元でできるようになること
- 主要な児童福祉施設の目的を区別できる
- 保育士・児童福祉司・児童委員等の役割を説明できる
- 事例に合う施設と専門職を判断できる
児童福祉施設は法律に列挙される
児童福祉法第7条は、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター等を児童福祉施設として挙げています。
名称だけでなく、対象と目的を条文で対比します。通所サービスの全てが『児童福祉施設』という分類になるわけではありません。
生活の場を支える施設を区別する
乳児院は主に乳児を養育し、児童養護施設は保護者のない児童や虐待等で環境上の養護を要する児童を養護します。母子生活支援施設は、配偶者のない女子またはこれに準ずる事情の女子と監護すべき児童を一緒に保護し、自立を支えます。
児童自立支援施設は、非行だけでなく、家庭環境等の理由で生活指導等を要する児童も対象です。
相談・地域支援を担う施設もある
児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉に関する専門的な相談に応じ、必要な助言を行い、児童相談所等との連絡調整も担います。
児童発達支援センターは、障害児への発達支援に加え、地域の障害児や家族への相談、他の事業所への援助・助言など地域の中核機能を担います。
専門職は配置先と法的役割で整理する
保育士は専門的知識・技術で児童の保育と保護者への保育に関する指導を行います。児童福祉司は主に児童相談所で相談・調査・援助を担います。児童委員は地域で児童・妊産婦の生活と環境を把握し、相談援助や関係機関への協力を行います。
一人の専門職が全てを抱えず、心理、医療、保健、福祉、教育、法律などの専門性を組み合わせます。
5分のまとめ
- 児童福祉施設は児童福祉法第7条に列挙される
- 乳児院・児童養護施設・母子生活支援施設は対象と目的が異なる
- 児童家庭支援センターは地域の専門相談と連絡調整を担う
- 専門職は配置先・対象・法的役割で区別する
foundation quick check
基礎理解を確認しよう
ここは単元の理解確認なので基礎問題です。全3問の結果はリーリーの次のおすすめに反映されます。
根拠とファクトチェック
AIを活用して作成し、2026年7月17日に公式一次情報と照合しました。次回確認期限は2026年12月31日です。
