学びの巻物約5分
第10単元
児童虐待の4類型と通告
確証を待たず『虐待を受けたと思われる』段階で安全につなぐ
この単元でできるようになること
- 児童虐待の4類型を事例で区別できる
- 通告義務の判断基準を説明できる
- 守秘義務と通告の関係を理解する
法律上の4類型
児童虐待防止法第2条は、保護者による身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待を定義します。
面前DVは子どもへの心理的虐待に含まれます。きょうだいへの虐待を子どもに見せることや著しい暴言も、身体に傷がなくても心理的虐待になり得ます。
保育士等には早期発見の努力義務
学校・児童福祉施設の職員、医師、保健師など、子どもの福祉に職務上関係する者は虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、早期発見に努めます。
不自然な傷だけでなく、極端な空腹、衣服、表情、登園状況、保護者の説明、親子関係など複数の情報を具体的に記録します。
確証ではなく『思われる』で通告
虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに市町村、福祉事務所または児童相談所へ通告します。調査して虐待を確定するのは通告者の仕事ではありません。
全国共通の児童相談所虐待対応ダイヤル189でも通告・相談できます。匿名でも可能で、通告者と内容の秘密は守られます。
守秘義務は通告を妨げない
法律は、守秘義務に関する規定が虐待通告義務を妨げると解釈してはならないと定めます。保護者の同意が得られないことを理由に通告を遅らせません。
ただし、関係のない人へ広く話してよいわけではありません。必要な機関に、観察した事実と緊急性を区別して伝え、園内でも情報範囲を管理します。
5分のまとめ
- 虐待は身体的・性的・ネグレクト・心理的の4類型
- 面前DVは心理的虐待に含まれる
- 虐待を受けたと思われる段階で速やかに通告する
- 守秘義務は法定の通告を妨げないが情報は必要な範囲で扱う
foundation quick check
基礎理解を確認しよう
ここは単元の理解確認なので基礎問題です。全3問の結果はリーリーの次のおすすめに反映されます。
根拠とファクトチェック
AIを活用して作成し、2026年7月17日に公式一次情報と照合しました。次回確認期限は2026年12月31日です。
